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とちぎの農産物統一ロゴマーク・キャッチコピー |
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| ●とちぎの農産物統一ロゴマーク・キャッチコピー使用管理規定 | ||||
| (趣旨) | ||||
| 第1条 | この規定は、とちぎ農産物統一ロゴマーク・キャッチコピー(以下「統一ロゴマーク等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。 | |||
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統一ロゴマーク等は、別記のとおりとするが、デザインマニュアルを別途定める。 | |||
| (使用許可及び管理する機関) | ||||
| 第2条 | 統一ロゴマーク等の使用許可及び管理業務については、社団法人とちぎ農産物マーケティング協会(以下「協会」という。)が行うものとする。 | |||
| (使用の用途) | ||||
| 第3条 | 統一ロゴマーク等の使用の用途は、次に掲げるものとする。 | |||
| (1) | 県内で生産された農畜産物(以下「農産物」という。)又はこれらを主原料として使用し県内で製造された加工食品(以下「加工食品」という。)の出荷又は販売において使用するとき。 | |||
| (2) | 前号に規定するもののほか、広報において使用するとき。 | |||
| (3) | 前2号に規定するもののほか、協会が別に定めるものに使用するとき。 | |||
| (使用の許可) | ||||
| 第4条 | 統一ロゴマーク等を使用しようとする者は、協会に第7条の規定による申請を行い、その許可を受けなければならない。 | |||
| (出荷又は販売における使用する者の範囲) | ||||
| 第5条 | 第3条第1号に規定する用途のため、統一ロゴマーク等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次のいずれかの用件を満たすものとする。 | |||
| (1) | 協会の構成団体及び構成団体に加盟しているものであること。 | |||
| (2) | 農産物の生産・出荷又は販売を主たる業務とする法人、団体若しくは組合又は県内において農業に従事する者等であること。 | |||
| (3) | 県及び県段階の団体が推薦する組織等であること。 | |||
| (4) | 県内に事業所を有する加工食品を製造又は販売する企業又は組合等であること。 | |||
| (出荷又は販売における使用に関する要件) | ||||
| 第6条 | 第3条第1号に規定する用途に使用することができる農産物又は加工食品は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。 | |||
| (1) | 栃木県、本県農業並びに農産物又は加工食品全体のイメージアップに資するもの であること。 |
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| (2) | 的確な生産・製造、出荷及び販売を行っていること。 | |||
| (3) | 品質の確保を図るための生産、出荷、販売等に関する管理基準(以下「管理基準」という。)が定められていること。 | |||
| (4) | 品質の均一化が図られ、前項に規定する管理基準に基づく一定の品質が確保されていること。 | |||
| (5) | 食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律その他の法令の定めによる表示に関する規定に適合していること。 | |||
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管理基準のうち次の各号に掲げる事項については、その区分に応じ、当該各号に定める基準を満たすものであること | |||
| (1) | 農薬 農薬取締法に基づく農薬安全使用基準 | |||
| (2) | 飼料 飼料安全法に基づく飼料安全使用基準 | |||
| (3) | 動物性医薬品 薬事法に基づく動物性医薬品の使用基準 | |||
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3 |
管理基準のうち青果物等の出荷に関する事項については、園芸作物自主検査規格又はこれに準じる規格でなければならない。 | |||
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4 |
管理基準のうち米穀等の出荷に関する事項については、農産物検査法に基づく検査を受けたものでなければならない。 | |||
| (出荷又は販売における使用許可申請等) | ||||
| 第7条 | 申請者は、次に掲げる書類(以下「申請関係書類」という。)を、協会に提出し なければならない。 |
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| (1) | とちぎの農産物統一ロゴマーク・キャッチコピー使用許可申請書(様式第1号) | |||
| (2) | 生産・製造計画書(様式第2号) | |||
| (3) | 出荷・販売計画書(様式第3号) | |||
| (4) | 管理基準 | |||
| (5) | その他協会が定める書類 | |||
| 2 | 協会は、農産物に関する申請関係書類の審査に当たっては、その管轄する農業振興事務所に対して、加工食品に関する申請関係書類の審査に当たっては、栃木県食品産業協会に対して、申請関係書類に関する照会等を行うことができるものとする。 | |||
| 3 | 協会は、提出を受けた関係書類が適当と認められる場合は、これを許可し、とちぎの農産物統一ロゴマーク・キャッチコピー使用許可証(様式第4号)を交付するものとする。 | |||
| 4 | 前項による許可を受けた申請者は、第3条第1号に規定する用途に使用する場合は、統一ロゴマーク等の表示とともに、申請者の氏名又は団体名を明記しなければならない。 | |||
| (特定品目の特例) | ||||
| 第8条 | 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる農産物(以下「特定品目」という。)を出荷又は販売しようとする者は、協会に、とちぎの農産物統一ロゴマーク・キャッチコピー使用届出書(様式第5号)により届け出ることにより、第4条に規定する許可を受けたものとみなす。 | |||
| (1) | 品質認証登録団体の認証品目 | |||
| (2) | 地域ブランド農産物認証登録団体の認証品目 | |||
| (3) | 「とちぎ和牛」取扱基準要領に基づき産地証明書の発行を受けたとちぎ和牛 | |||
| (4) | とちぎの特別栽培農産物認証・表示要綱に基づき認証された特別栽培農産物 | |||
| (機構を構成する団体における特例) | ||||
| 第9条 | 第7条第1項の規定にかかわらず、全国農業協同組合連合会栃木県本部(以下「全農」という。)が販売する農産物(前条に規定するものを除く。)又は加工食品については、その会員たる農業協同組合(以下「会員組合」という。)に代わって、とちぎの農産物統一ロゴマーク・キャッチコピー使用許可申請書(共同販売用)(様式第6号)により、協会に申請することができる。 | |||
| 2 | 前項の申請があった場合、同条第3項の規定の適用に当たっては、同項中「「提出を受けた申請関係書類」とあるのは、「提出を受けたとちぎの農産物統一ロゴマーク・キャッチコピー使用許可申請書(共同販売用)」と読み替えるものとする。 | |||
| 3 | 前2項の規定によりなされた許可については、会員組合についてもなされたものとみなす。 | |||
| 4 | 全農が特定品目を販売する場合にあっては、協会に、とちぎの農産物統一ロゴマーク・キャッチコピー使用届出書(共同販売用)(様式第7号)により届け出ることにより、第4条に規定する許可を受けたものとみなす。この場合、この許可に関する会員組合への効力については、前項の規定を準用する。 | |||
| (広報における使用の届出) | ||||
| 第10条 | 第3条第2号に規定する用途のため統一キャッチフレーズ等を使用しようとする者は、協会に、とちぎの農産物統一ロゴマーク・キャッチコピー使用届出書(広報用)(様式第8号)により届け出ることにより、第4条に規定する許可を受けたものとみなす。 | |||
| (使用権限) | ||||
| 第11条 | 第7条の規定により許可を受けた者(第9条第3項の規定により、許可をなされたものとみなされる会員組合を含む。)、第8条の規定による届出をした者(第9条第4項後段の規定により準用される同条第3項の規定により許可を受けたものとみなされる会員組合を含む。)又は前条の規定による届出をした者(以下これらを「使用者」という。)は、無償で統一ロゴマーク等を使用できるものとする(以下この権限を「使用権限」という。)。 | |||
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使用者は、毎年度終了後、遅滞なくとちぎの農産物統一ロゴマーク・キャッチコピー使用実績報告書(様式第9号)を協会に提出するものとする。 | |||
| (デザイン等の特例) | ||||
| 第12条 | 協会は、統一ロゴマーク等のうち第8条に規定する特定品目に関して、使用できるデザイン、色彩等(以下「特定デザイン」という。)を別に指定することができるものとする。 | |||
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特定デザインについては、第8条に規定する特定品目以外のものに使用することができない。 | |||
| (事故、苦情等の処理) | ||||
| 第13条 | 統一ロゴマーク等を使用した商品、資材、媒体等に関する事故、苦情等(以下「事故等」という。)が発生した場合は、使用者が誠意を持って、使用者の責任のもとに、必要な措置を講じなければならない。 | |||
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前項に規定する事故等については、協会も受け付けることとするが、その責を負うものではない。 | |||
| (調査及び指示) | ||||
| 第14条 | 協会若しくは協会の指定する者は、申請者又は使用者に対し、その申請又は使用権限を有する統一ロゴマーク等に関する必要な範囲内において、書類、商品、資材、媒体等を閲覧し、若しくは提出を求め、若しくは立入り等の調査を行い、又は指示をすることができるものとする。 | |||
| (使用許可の取り消し) | ||||
| 第15条 | 協会は、使用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、使用権限を取り消し、公表することができる。 | |||
| (1) | 統一ロゴマーク等を不正に使用したとき。 | |||
| (2) | 統一ロゴマーク等を使用者固有のものと誤解を与えるような使用をしたとき。 | |||
| (3) | 使用権限を有する農産物又は加工食品の生産、出荷、販売等に際して、信用を損なう行為により、統一ロゴマーク等のイメージを失墜させたとき。 | |||
| (4) | 第13条の規定による必要な措置を講じなかったとき。 | |||
| (5) | 正当な理由がなく、前条に規定する調査を拒み、又は指示に従わなかったとき。 | |||
| (6) | その他協会の事業目的に反する行為をしたとき。 | |||
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前項の規定により使用権限が取り消された場合においては、使用者又は使用者であった者は、この取り消しによって直接又は間接に生じた損失を協会に請求することができない。 | |||
| (その他) | ||||
| 第16条 | この規定に定めるもののほか、必要な事項又は疑義が生じた事項については、協会が決定するものとする。 | |||
| 付 則 | ||||
| この要綱は、平成16年4月1日から施行する。 | ||||